准看護師は「看護師」という立場においては正看護師と同じですが、資格の種類が違うため「できること」と「できないこと」があります。どのような点が異なるのか、詳しく見ていきましょう。
一般的に看護師と呼ばれているのは正看護師のことですが、一見しただけでは准看護師と何が違うのかはわかりません。しかし、保健師助産師看護師法で看護師と准看護師の定義が明確に記されており、どのような点が違うのか、はっきりしています。
この法律によると、看護師は「この法律において厚生労働大臣の免許を受け、傷病者や褥婦に対する療養や診療の補助を行う業務に就いている者」とされています。一方、准看護師は「この法律において都道府県知事の免許を受け、医師や歯科医、看護師の指示を受けて傷病者や褥婦の療養、診療の補助を行う業務に就いている者」とされています。この文章から看護師は厚生労働大臣から、准看護師は都道府県知事から免許を受けるという点と、患者のケアや診療のサポートを行う際、准看護師は医師や歯科医、看護師の指示が必要ですが正看護師は自分の判断でできるという点が違うことがわかります。
業務において正看護師と准看護師に大きな差はありません。ほとんど同じです。「血圧や脈拍、体温の測定」「点滴の作成や投与」「採血や点滴路の確保」「食事や排泄、入浴の介助」「シーツ交換」「配薬」「手術などの補助」「体位交換」「夜勤対応」「カンファレンスへの参加」「患者の送迎」「カルテの入力」といった一般的な業務は正看護師、准看護師を問わず行うことになるため、准看護師も正看護師と同様の知識と技術を身につけておく必要があります。
ただし、業務を行う際に自分で判断して遂行することはできません。先述したように、准看護師は医師や歯科医、看護師の指示を受けて業務を行うことが明記されています。例えば、清拭介助を頼まれたとしましょう。正看護師は準備が整い次第そのまま業務に移れますが、准看護師はその日の受け持ち看護師やリーダーにその旨を伝えて指示を仰がなければなりません。そのため、正看護師に比べると業務のスピードは遅くなってしまいますし、効率が悪いようにも感じます。
看護計画の立案だけは正看護師しかできません。看護計画とは入院から退院までの過ごし方や退院に向けての目標などを明確にしたものです。患者1人ひとりの状況に合わせて立てられるものですが、准看護師養成所では看護計画立案の教育はカリキュラムに含まれていません。学んでいない分野ということもあり、看護計画の立案は正看護師のみの業務です。
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続きはこちら准看護師になるには養成所で2年間学び、准看護師試験を受けなければなりません。試験はマークシート形式ですが出題数が多く1問にそれほど時間がかけられないため過去問題集などで問題の形式に慣れておく必要があります。
続きはこちらなぜ准看護師制度の廃止が議論されているのか、賛成派の日本看護師協会の考えと反対派の日本医師会の考えにふれながらまとめていきます。どちらも意見を譲らず長い間議論が交わされており、まだ結論は出ていません。
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